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マイナンバーカード/在留申請オンラインシステム
(2026/1/5)
令和8年1月以降 、利用者区分「外国人本人」の方は、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請をしたあと、在留期限までにマイナンバーカードの有効期限を延長せず特例期間に入った場合、オンラインシステムを使って資料提出することができなくなります。
【重要】令和8年1月以降におけるマイナンバーカードの手続状況による在留申請オンラインシステムの利用可能な機能について
≪ 特定技能制度及び育成就労制度の有識者会議資料
|
育成就労制度施行に伴う経過措置 ≫