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改正行政書士法
(2025/6/4)
行政書士法の一部を改正する法律(第217回国会 常会)が成立しました。
今回の改正により、特定行政書士の業務範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が『作成することができる』官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大されました。
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